こんにちは、美容師の皆さん!今日は、化粧品の法定表示規則についてお話ししたいと思います。この規則により、消費者が製品情報を確認できるよう、法律で規定された項目を容器や外箱に表示することが義務付けられています。以下に、その10項目を分かりやすく解説しますね。
1.種類別名称
これは、化粧品の基本的な種類を示す名称です。クリーム、乳液、ローション、美容液、ファンデーション、アイシャドー、口紅などが含まれます。商品名だけでは用途が明確でない場合があるため、この種類別名称は必須です。また、容器や外箱の見やすい場所に目立つように表示する必要があります。
2.販売名
販売名とは、製品を識別する名称です。例えば、「○○ローション」や「モイスト○○ボディクリーム」などがあります。この販売名は自由に選べるわけではなく、薬事法に基づいて各都道府県の薬務課の承認を得て登録されます。特定の成分名の使用やローマ字のみ、他社の商標を侵害するような名前は避けましょう。
3.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
製造販売業者の氏名(代表者)または名称(会社名)と、その所在地を記載します。OEMの場合は、製造を行うメーカー(OEMメーカー)とその製品を販売する企業(販売メーカー)の名称、住所、および連絡先を記載します。
4.内容量
製品の容量や重量を、グラム(g)やミリリットル(ml)などの適切な単位で示してください。通常は中身の量を示し、箱や容器の重さは含みません。表示された量と実際の中身の量の誤差は3%以内である必要があります。
5.製造番号又は製造記号
製造番号や製造記号は「ロット番号」とも呼ばれ、製品がいつ、どこで生産されたかを示します。不良品が発生した場合や製品回収の際に必要です。容器が小さい場合は省略できますが、記載しておくと安心です。
6.使用期限
製品の品質や特性が適切に保たれている場合、3年以上の安定性が確認できると、使用期限を記載する必要はありません。ただし、厚生労働大臣が指定した化粧品については、使用期限を月単位で表記しなければなりません。
7.全成分の名称
すべての成分は、含有量が多い順に記載します。ただし、1%未満の成分や着色剤は順不同で記載可能です。香料や防腐剤などは後方に配置されることが多いです。
8.原産国名
製品がどこで生産されたかを示します。日本で生産された場合、「MADE IN JAPAN」や「日本製」といった表示が必須です。
9.使用上又は保管上の注意
消費者の安全を守るため、使用上や保管上の注意事項を記載します。これは製造物責任法(PL法)に基づいており、肌トラブルなどのリスクを最小限に抑えるためです。
10.問い合わせ先
消費者からの問い合わせに迅速に対応するため、お客様窓口などの連絡先をはっきりと記載します。製造販売元と発売元が異なる場合は、発売元の電話番号を記載します。
その他
リサイクル表示が必要な場合には、法律に従って表示されます。紙やプラスチック製の容器包装である場合には、リサイクル表示をします。
以下が、化粧品に関する法定表示の基本的なルール(※簡易版)です。美容師の皆さんが製品を取り扱う際に、ぜひ参考にしてください。
以上、化粧品の法定表示ルールについての解説でした。製品の取り扱い時に役立てていただければ幸いです。